ブルドッグ

 日本では、動物に財産を相続することはできません。でも、自分の大事な家族、いやもしかしたら家族以上に大事?なペットに十分なお金を残したい、不自由なく暮らせるようにしてあげたい。と考える人も多いでしょう。

 ペットに直接お金を残すことはできませんが、それに近い方法があります。



 

負担付遺贈

 負担付遺贈(ふたんつきいぞう)。条件付きの相続ってことです。自分が亡くなったあと、ペットの面倒をちゃんと見てくれるなら、遺産を相続するよ。ということを遺言書に書いてペットの面倒を見てもらうようにする方法。

 がしかし、相続したあとその人がペットの面倒をちゃんと見てくれるかは分からないし、そこには法的な拘束力はない。

 「うん、ペットの面倒見るよ」と言って遺産を受け取ってから「マンションに引っ越さなくちゃいけなくなったから、もう飼えない」ということにならないとも言えないのです。

信用のおける家族や親族に頼めるなら、この方法でも問題ないんですけどね。

ペット信託

 ペット信託というのがあるらしい。信託というのは、文字通り「信じて託す」ということです。ペットの飼育費用を託しておくのです。

 ペット信託は、新たな飼い主を探して、飼育費用がちゃんとペットに使われているか、大事に育てられているかということをチェックする「信託監督人」という制度もあり、単に飼育費用を残すというだけのものではありません。

 ペット信託は、自分が死んだ時だけでなく、老人ホームなどの高齢者施設などペットを連れていけない状況になったり、認知症になってペットを飼うことが難しくなったりした時も安心です。

 ただ、ちょっとそれなりのお金がかかります。大事なペットが安心して暮らせるようにしてあげるには、やっぱり金なんですね〜

 頑張ってお金稼ごっと。